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タイのアルコール規制について【2026年最新版】飲んだ本人も罰則対象に

タイの最新アルコール規制2026年度版をまとめたサムネイル
keita satou

【2026年5月30日追記】
お酒の販売が午前11時〜深夜0時に

試験的に販売許可してた14:00~17:00までの時間が今回正式に販売が許可されました

出典:お酒の販売が午前11時〜深夜0時に 2026年5月29日からの新ルールと注意点


【2026年5月13日追記】
販売・飲酒の禁止エリアが官報で正式確定

2026年5月12日、タイ政府はアルコール飲料の販売・飲酒が禁止される場所・区域に関する8つの告示を官報(Royal Gazette)に掲載し、即日施行しました。今回の告示は販売時間の変更ではなく、「販売・飲酒が禁止される場所」の明確化です。2025年12月3日から継続している11:00〜24:00の連続販売は、今回の告示によって廃止されたわけではありません。

今回の告示で正式確定した主な禁止エリアは以下のとおりです。

  • 販売禁止(飲酒禁止の明記なし):道路上・車両内、鉄道駅・列車内
  • 販売・飲酒の両方を禁止:公共旅客船の桟橋・定期旅客船、全国のバスターミナル、工場区域、政府機関・国営企業の管理区域・公共公園・内部

詳細は下記の関連記事をご参照ください。


これまでの更新履歴

  • 2026年5月12日:酒類の販売・飲酒が禁止される8エリアが官報で正式確定・即日施行。駅・バスターミナル・船着き場・公園・政府関連施設などが対象に。
  • 2025年12月3日:14:00〜17:00のアルコール販売禁止措置を180日間試験的に解除。販売可能時間が11:00〜24:00に拡大。店内飲食は販売終了後1時間以内(追加注文不可)のルールが明文化。
  • 2025年11月14日:14:00〜17:00の販売禁止撤廃が12月中旬に実施予定と発表。禁酒日・深夜の販売禁止は継続。
  • 2025年11月8日:改正アルコール規制法(B.E.2568)が施行。飲んだ本人も罰則対象に。広告・宣伝規制が大幅強化。

タイのアルコール規制の新ルール 2025年11月8日~

アルコール飲料に関する新たな規制が導入されました。「アルコール飲料規制法(改正第2号)B.E.2568(2025)」が2025年11月8日から施行され、特にアルコールの販売・飲酒の時間と場所、そして広告宣伝に関するルールが大幅に厳格化されました。タイ国政府観光庁(TAT)も旅行者に向けて注意喚起を行っており、これまで慣習的に許容されていた行為が違法となる場合があるため、タイを訪れる旅行者や在住者は、最新のルールを正確に理解しておくことが重要です。

タイ王国官報(Government Gazette/ราชกิจจานุเบกษา):
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/83910.pdf

新ルール「飲んだ本人」も罰則対象に

この法律は、タイの公衆衛生と社会秩序を守ることを目的に、アルコールへのアクセスと露出を大幅に制限するものです。特に、飲酒が許可される場所がより厳しく定義され、違反者には罰則が科されます。

飲酒が禁止される場所と時間

タイの夜の路上に置かれたアルコール飲料(ビール缶、ボトル)にバツ印が重なり、背景には人々が行き交う街並みが描かれている

今回の改正で、以下の場所での飲酒が明確に禁止され、違反した飲酒者には罰則が適用されます。

  • 路上・公共の場での飲酒禁止:寺院、公園、政府施設、病院、学校などに加え、公道(路上)、歩道、広場、公共の駐車場など、屋外の公共スペースでの飲酒が明確に禁止されています。これまでグレーゾーンであったこれらの場所での飲酒も違法行為となっています。
  • 販売時間外の店内での飲酒禁止:レストランやバーなどの認可された飲食店であっても、法律で定められたアルコール販売時間外に客に飲酒させることは違法です。販売時間終了後に店内で飲み続ける行為を取り締まることが目的です。
  • 飲酒者への罰則:販売禁止時間中に、アルコールを商業目的で販売・提供する場所またはその周辺で飲酒した場合、最高10,000バーツの罰金が科されます(刑事罰ではなく行政罰)。「店が売っていない時間でも店内で飲む」行為について、飲んだ本人が処罰対象となるのが大きなポイントです。

罰則と法的根拠

  • 飲酒者への罰則:販売禁止時間中に、アルコールを商業目的で販売・提供する場所またはその周辺で飲酒した場合、最高10,000バーツの罰金が科されます(刑事罰ではなく行政罰)。
  • 法的根拠:アルコール飲料規制法 第32条、第37/1条に基づきます。

アルコール販売の時間規制(2026年5月現在)

2025年12月3日から180日間の試験運用として、販売可能時間が以下のとおり拡大されています。

  • 販売可能時間:11:00〜24:00(14:00〜17:00の販売禁止時間を撤廃)
  • 販売禁止時間:00:00〜11:00(深夜から午前中は従来通り禁止)
  • 店内飲食:販売終了時刻(通常24:00)を過ぎても、その後1時間は店内で飲み続けてよい(追加注文は不可)
  • 禁酒日:仏教に関連する特定の日はすべての販売・飲酒が禁止(変更なし)

ただし、販売可能な時間帯であっても、2026年5月12日の告示で確定した禁止エリア(駅・バスターミナル・船着き場・公園・政府関連施設など)では酒類の購入・飲酒ができません。「いつ買えるか」だけでなく「どこで飲んでよいか」にも注意が必要です。

例外:特定の施設では時間制限なく販売・提供が可能

以下の施設に限り、時間制限から除外されます。

  • ホテル法に基づき正規登録されたホテル:ホテル内のレストラン、バー、ルームサービスなどが対象です。
  • 娯楽施設法に基づき認可された施設:法律で定められた営業時間内であれば、バーやナイトクラブなどで時間制限なくアルコールが提供されます。
  • 国際空港の旅客ターミナル:国際線の出発ロビーにあるラウンジやバー、免税店などが含まれます。

広告・宣伝の全面的な禁止強化

今回の改正で最も厳しくなった点の一つが、アルコール飲料の広告・宣伝に関する規制です。これまで多くの企業が利用してきた「抜け道」がほぼ全て塞がれました。

  • ブランドロゴの表示禁止:アルコール飲料のブランド名やロゴを、ソーダ、水、衣類などアルコール以外の製品に使用して宣伝することが禁止されています。
  • インフルエンサー・有名人の起用禁止:有名人やインフルエンサーを起用して飲酒を誘引するような投稿や宣伝活動が禁止されています。
  • CSR活動を利用した宣伝の禁止:企業の社会的責任(CSR)活動(イベントのスポンサーなど)を利用して間接的にブランド名を宣伝することも禁止対象です。

罰則と罰金について

改正法では、違反に対する罰則が大幅に引き上げられています。

  • 飲酒者への罰則:販売禁止時間中に、アルコールを商業目的で販売・提供する場所またはその周辺で飲酒した場合、最高10,000バーツの罰金が科されます(刑事罰ではなく行政罰)。
違法広告に関する罰則
  • 個人:最大6ヶ月の禁固刑および/または最大100,000バーツの罰金。
  • 法人:最大500,000バーツの罰金に加え、是正されるまで1日あたり最大50,000バーツの追加罰金が科されます。
違法販売に関する罰則

罰金が引き上げられ、違反者には大幅に引き上げられた厳しい罰則が適用されます。

まとめ

タイのアルコール規制は2025年11月の改正法施行以降、段階的に強化されています。2026年5月12日の官報告示により、駅・バスターミナル・船着き場・公園・政府関連施設などでは販売可能な時間帯であっても酒類の購入・飲酒ができないことが正式に確定しました。旅行者・在住者は「いつ買えるか」に加え「どこで飲んでよいか」も確認するようにしてください。

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よくある質問

Q. 現在タイでお酒を買える時間はいつですか?

A. 2025年12月3日からの180日間試験運用として、11:00〜24:00が販売可能時間です。従来禁止だった14:00〜17:00も現在は購入可能です。ただし、禁酒日や禁止エリアでは時間にかかわらず販売・飲酒ができません。

Q. 飲んだ本人にも罰則がありますか?

A. はい。販売禁止時間中に、アルコールを販売・提供する場所またはその周辺で飲酒した場合、最高10,000バーツの行政罰が科されます。これは刑事罰ではありませんが、飲んだ本人が直接処罰対象となる点が2025年改正法の大きな変更点です。

Q. ホテルや空港ではいつでもお酒を飲めますか?

A. 正規登録されたホテル内のレストランやバー、国際空港の旅客ターミナル、娯楽施設法に基づき認可されたバーやナイトクラブは、時間制限の例外として扱われます。

Q. 公園や駅でお酒を飲むことはできますか?

A. できません。2026年5月12日の官報告示により、政府管理の公共公園・鉄道駅・列車内・バスターミナル・船着き場などでの販売・飲酒が正式に禁止されました。販売可能な時間帯であっても、これらの場所での飲酒は禁止対象となります。

Q. 昼間(14:00〜17:00)の販売緩和はいつまで続きますか?

A. 2025年12月3日から180日間の試験運用として実施されており、2026年6月初旬に期限を迎えます。延長・恒久化については現時点では正式な発表がありません。最新情報はタイムラインバンコクでお伝えします。

出典・参考サイト

  • タイ王国官報(Royal Gazette)
  • タイ国政府観光庁(TAT News)
  • Matichon Online(มติชนออนไลน์)
  • ilaw.or.th(インターネット法令データベース)
  • ASEAN NOW(2026年5月12日配信)
  • Nation Thailand(2026年5月12日配信)
  • Bangkok Post(2026年5月12日配信)

著者プロフィール

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Keita Satou:バンコク在住10年以上。旅行ライセンスを持つタイ法人に勤務する傍ら、ライターとしても活動。タイ在住日本人向けメディアとタイ人向けメディアを運営し、日本のテレビ・各種メディア向けに現地情報も提供している。Facebook(フォロワー約1,900人)をはじめ、複数のSNSで合計8万人以上のフォロワーを抱える。職業柄、各業界のタイの裏話や現場の実情に触れる機会も多い。

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最終更新日:2026/05/30

about me
Keita Satou
Keita Satou
タイ在住ライター
タイ在住ライター バンコク在住10年以上。旅行ライセンスの持つタイ法人の社員のかたわらライターも行う。タイ在住日本人向けのメディアとタイ人向けメディアを運営。Facebook(フォロワー1700人)や複数のSNS(総フォロワー7万人以上)を運営する。日本のテレビ・メディア取材経験多数あり。職業柄、各業界のタイの裏話を聞くことも多数あるそう。
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