2020年5月・6月の日本人のタイ旅行についての最新情報のまとめ
日本人のタイ旅行について現在わかっている事をお知らせします。
2020年5月と6月も実質的に旅行は、かなり困難な模様です。
仮に入国できたとしても、健康証明の提出義務と2週間の隔離義務が解除されない為。
長期滞在の場合は隔離後に旅行できる可能性も有
また日本の非常事態宣言や帰国時の隔離義務などの問題もあるため依然タイ旅行のハードルは相当高いと思われます。
予約しているホテルや飛行機のチケットのキャンセルや返金についても、航空会社によって対応がまちまちの模様ですので、購入された会社からの最新情報をお調べください。
新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ保健省による検疫強化の発表)
タイ保健省はタイへの渡航者に対する検疫措置を強化する旨を発表しました。
●日本を含むリスク地域等からの渡航者は、タイ政府等が指定する施設において14日間隔離されることとなるとのことです。
●本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
●4月4日から6日まではタイ国に向けた航空機の飛行の禁止措置がタイ民間航空局から発表されているところですが、4月2日夜、タイ保健省は、タイへの渡航者に対する検疫措置の強化(政府が提供するホテルや軍の施設での検疫(隔離)等)を発表しました。タイ保健省からの発表の概要(抜粋)の日本語訳は以下のとおりです。
2.1 (日本を含めたリスク地域等からの渡航者に関して)渡航者は空港で政府職員及びサーモ・スキャンでのスクリーニングを受ける。熱がある場合には、ガイドラインに沿って対応される(注:検査の実施や医療施設への隔離など)
2.2 渡航者はAOTエアポートのアプリをダウンロードし、T8フォームに入力しなければならない。
2.3 タイに到着後は14日間、以下のとおり地域での検疫(隔離)(local quarantine)又は自宅での検疫(隔離)(home quarantine)となる。
2.3.1 渡航者のhometownがバンコク又は周辺県の場合には、ホテル、軍の施設などの政府が提供する指定疾病管理区域で、検疫(隔離)(quarantine)される。
2.3.2 渡航者のhometownが上記以外の県の場合には、ケース・バイ・ケースで、地方当局が提供する指定疾病管理区域又は渡航者の宿泊施設で、検疫(隔離)(quarantine)される。
2.3.3 渡航者が自宅での検疫(隔離)を希望する場合には、空港職員の指示に応じて、新型コロナウイルスの陰性の検査結果を提示しなければならない。2.4 渡航者はタイ政府が準備した車両で、上記の政府による検疫(隔離)場所まで移送される。
引用元;在タイ日本国大使館(Embassy of Japan in Thailand)
第3項 タイ王国への入国について
航空機、船舶、自動車やその他の如何なる交通手段、また陸海空の如何なる経路であっても、タイ王国への入国は以下の場合を除き、認められません。
(1)内閣総理大臣もしくは非常事態対策担当者が必要に応じて許可した場合
(2)業務上必要のある運送業者。ただし業務完了後は速やかにタイ王国から出国するものとする。
(3)業務上入国の必要があり、かつ明確な出国予定日が示された乗り物の操縦者、もしくは乗務員
(4)タイ王国において任務する外国使節団、領事団、国際機関の職員、政府機関代表者、その他タイ王国外務省が必要に応じて許可した個人や国際機関、及び上述の該当者の家族でタイ王国外務省の承認を得た者
(5)タイ王国の国籍を有していないが、労働許可証(ワークパーミット) を所持する者、もしくはタイ王国政府当局よりタイ国内で就労することを許可された者
(6)タイ国籍を有する者(以下省略)上記(4)(5)及び(6)に該当する場合、渡航前72時間以内に発行された、空路での移動に適した健康状態であることを確認する医療診断書「Fit to Fly Health Certificate*」を所持の上、タイ王国入国後は本決定事項第11項に定められた措置(施設の消毒、マスクの着用、手洗いやアルコール消毒、人と人の距離を最低1メートル以上確保、催し物などの入場者数の制限など)に従わなければならない。
出入国管理官は、出入国管理法に基づき、新型コロナウイルスへの感染が判明したり、感染の疑いが認められる場合、もしくは検査の実施に同意しないタイ国籍を有しない者の入国を拒否する権限を有する。*「Fit to Fly Health Certificate」医療診断書のダウンロードはこちら。※記入例はこちらをご参照ください。
渡航の際には、こちらを参考にご搭乗予定の航空会社にお問い合わせ下さい。
新型コロナウィルスに関するお知らせ(3月19日:タイ民間航空局からの発表)
1 3月19日夜,航空会社に対して,搭乗手続き(チェックイン)時,タイへ入国される渡航者について,以下の項目を確認し,乗客に対する審査を実施するよう通達が出されました。
また,タイに渡航される方は,国際伝染病管理チェックポイントにおいて,伝染病の予防及び制御のために,隔離や観察下といった措置がとられます。
※ これらの措置は,タイ現地時間3月22日午前0時から適用されます。新型コロナウィルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書を確認する。健康証明書は,出発日の72時間以内に発行されていなければならない。
新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の医療費につき,10万米ドル相当以上の額を補償することが分かる保険証券を確認する。
2 上記の乗客が,危険感染症地域及び感染が拡大している地域への渡航歴があり,また上記健康証明書及び健康保険を提示できない場合は,航空会社は搭乗券を発行せず,搭乗が拒否される。
3 審査を通過し,搭乗券が発行された後,航空会社は健康に関する質問票(T.8)を乗客に配布し,空港の検疫所において提出する。また,タイ空港公社(AOT)のアプリケーションに自身の情報を入力しなければならない。
今後,日本を含めた各国の感染者数等の状況等を踏まえ,これらの措置が変更されることもありますので,引き続きタイ政府からの発表等の最新の情報収集に努めて下さい。
また入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと日本等への渡航歴をご申告いただくようお願いします。
日本からタイへの渡航者は以下の情報を確認して下さい。
1.ビザ申請者 2020年3月23日(月)より、在東京タイ王国大使館にてビザを申請される方に対し、健康状態に問題がなく、航空機の搭乗可能であると記載がある 診断書 (発行から72時間以内のもの)の提出が必要になります。 |
2.空港にて搭乗手続きを行う者
日本からの渡航者で、2020年3月21日午前2時(日本時間)以降に搭乗手続きを行う場合は、タイ王国運輸省航空局が定める必要書類を搭乗窓口に提出する必要があります。
必要書類の詳細は以下のウェブサイト https://www.caat.or.th/en/archives/48689
|
3.タイ到着後の感染拡大防止措置について 日本からタイへの渡航者は、タイ国保健省疾病対策局発表の感染拡大防止措置に従い行動してください。 タイ国保健省疾病対策局のウェブサイト https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php |
診断書は英文で提出してください。
日本語の診断書は英語に翻訳し、公証人役場と外務省の認証が必要です。
引用元;在東京タイ王国大使館HPより
1、タイ政府機関からの発表について
タイ国政府観光庁からの発表です。
日本の限られた地域は、2 週間連続して感染者が報告されている国や地域 (Ongoing Local Transmission Areas)に指定されています。
※ 2 週間連続して感染者が報告されている国や地域 (Ongoing Local Transmission Areas) : ドイツ、フランス、日本(限られた地域からの渡航者)、スペイン、アメ リカ、スイス、ノルウェー、デンマーク、オランダ、スウェーデン、イギリス
※ 日本(限られた地域からの渡航者): 北海道、東京、愛知、和歌山、神奈川、千葉、 沖縄、京都、大阪
上記からの渡航者に 対して、感染拡大防止措置が適用されています。これらの地域からの全ての渡航者に対 して、以下のような感染拡大防止措置が行われています。
1. 健康状態に関するアンケート(Tor. 8)に事実に基づき回答すること。
2. 以下の一つの症状がある場合(咳、鼻水、のどの痛み、息切れ)は、直ちにタイ国 保健省疾病対策局管理官に報告すること。
3. サーモグラフィで体温を測定し、発熱がある場合はタイ国保健省が定めたタイ国内 の病院に移送される。
4. 最低 14 日間の自己観察を行うための観察下に置かれる(検疫なしの監督)。 自己観察は以下の通りに実施する。
4.1 宿泊所(ホテル)にて自己観察を行い、外出を控えること。
4.2 毎日、タイ国保健省疾病対策局管理官に健康状態を報告する。
4.3 体調不良がある場合は、3 時間以内にタイ国保健省疾病対策局管理官に報告。
4.4 やむを得ず外出する場合は、タイ国保健省疾病対策局管理官に許可を得てから 外出すること。上記以外の地域からの渡航者で、タイ入国後 14 日以内に体調不良もしくは、発熱に加 え、更に以下の一つの症状がある場合(咳、鼻水、のどの痛み、息切れ)は、タイ国保 健省疾病対策局管理官に報告する必要があります。また管理官は、厳格に法律を適用し、 検査、治療、臨床診断、隔離、検疫のために渡航者を医療施設へ移送する場合もありま す。 また、これらの情報はタイ国保健省により、事前の告知なしに変更される可能性があります。
引用元;在東京タイ王国大使館 タイ保健省からの新型コロナウィルスに関するお知らせ
アプリのダウンロードはこちらタイ空港公社(AOT)
日本の外務省の外務省海外安全ホームページにも以下の様に記載されております。
◎ タイ
感染地域(注:日本を含む。)からの渡航者に対し,14日間の自己観察(1日2回検温を行い,呼吸器症状と発熱がある場合には,すぐに地域の保健当局に報告)が求められている(必ずしも自宅待機は要請されていない)。また,入国時に発熱及び呼吸器症状が確認された場合は,ウイルス検査が実施される。陽性の場合は,タイの医療機関で隔離・入院治療となる。陰性の場合,入国後14日間の自己観察が要請される。
引用元;外務省海外安全ホームページ
タイ国政府観光庁からの大切なお知らせ
2020年3月12日発表(3月13日11:40修正)タイ空港公社(AOT)は、3月12日時点でタイに入国する全ての方を対象にT.8と呼ばれる健康質問票の提出を義務付ける方針で調整を進めていましたが、
その後の変更の告知が出され、3月13日(日本時間午前11時)時点では、中国、香港、マカオ、韓国、イタリア、イランから入国する方を対象と変更になっています。
但し、今後の状況によりこれら対象者が更に変更になる可能性もありますのでご注意ください。対象者となる方の健康質問票に関しては以下の通りとなります。
↓↓
記入内容は入国日、フライト情報(便名、座席番号)、氏名やタイでの滞在先などの個人情報、そして発熱、咳などの症状の有無となっております。タイの空港到着時の健康検査エリアにて書類が設置され記入をすることになりますが、混雑も予想されますので、
タイへの渡航を予定されている方は、事前にご自宅等でプリント出力し、記入例を参考に記入した上でご持参されることをおすすめします。健康質問票のダウンロードはこちら。なお記入および提出はタイ空港公社(AOT)のアプリから行うことも可能です。
タイにおける新型コロナウイルス関連の最新情報は、TATニュースルーム及びタイ国保健省疾病管理局にてご確認いただけます。
上記の内容に関してご不明な点がございましたら、下記のタイ国政府観光庁各事務所までお問合せください。
◆東京事務所
TEL:03-3218-0355
Email:info@tattky.com◆大阪事務所
TEL:06-6543-6654, 06-6543-6655
Email:info@tatosa.com◆福岡事務所
TEL:092-260-9308
Email:info@tatfuk.com
2、在タイ日本国大使館からの発表 3/12現在
タイ保険省の公表資料の概要
渡航者が、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の患者、またはそれが疑われる者(※)である場合
※ 37.5度以上の発熱があり、咳、鼻水、のどの痛み、息切れのいずれかの症状がある者
・ 職員は、厳格に法律を適用し、検査、治療、臨床診断、隔離、検疫のために渡航者を医療施設へ移送する。
上記1に該当しない場合で、危険感染症地域(現時点では、韓国、中華人民共和国(含:マカオ、香港)、イタリア及びイラン)からの渡航者
・ 自宅等において最低14日間の自己検疫を実施しなければならず、自宅等を離れてはならない。
・ 当該期間中は、報告システム(※)に症状を記録し症状を観察しなくてはならない。
・ サーベイランスの担当官が渡航者の症状をモニターする。
上記1に該当しない場合で、地域での感染が拡大している地域(現時点では、日本、台湾、シンガポール、ドイツ、フランス及びスペイン)からの渡航者
・ 最低14日間の自己観察を行うための観察下に置かれる(検疫なしの監督)。
・ 上記2と同様に、当該期間中は、報告システム(※)に症状を記録し症状を観察しなくてはならない。
※ なお、この報告システムについては、現在開発中であるとのことです。
・ サーベイランスの担当官が渡航者の動きや誰と接触したかをモニターするために、渡航者は疾病管理官に訪問先を通知しなくてはならない。
上記2と3の者が、14日の間に発熱や症状がある、または疑われる場合には、すぐに疾病管理官に連絡しなければならない。
また、保健省が公表している「Q&A」には、例えば以下のような記載があります。危険感染症地域(Disease Infected Zones)とは、1,000人以上の感染者が報告され、地域での感染拡大の事案が14日間連続して報告されている国や地域。
地域での感染が拡大している地域(Ongoing Local Transmission Area)とは、2週間連続して感染者が報告されている国や地域。
自己観察(Self-Monitoring)とは、タイに到着してから14日間、1日2回検温を行い、呼吸器症状と発熱がある場合には、すぐに地域の保健当局に報告すること。
上記のとおり、現時点では、日本からの渡航者については、危険感染症地域からの渡航者とは異なり、一律に外出が禁止されているものではありませんが、日本を含めた各国の感染者数等の状況等を踏まえ、今後「危険感染症地域」が見直されることもありますので、引き続きタイ政府からの発表等の最新の情報収集に努めて下さい。また入国時や病院受診時など、必要な場合にはきちんと日本等への渡航歴をご申告いただくようお願いします。
なお、現時点ではタイ教育省の措置は変更されておりません。
航空会社の対応等
航空会社も減便や運休等が出ていますので、必ず予約後であっても自身のフライトの便をチェックしてください。
各航空会社のウェブサイトのリンクを添付しておきます。
ちなみにエアアジアXについては大幅な運休が出ていますので、ご注意ください。
クリックで各航空会社のサイトへジャンプします。
全日空(ANA) |
日本航空(JAL) |
タイ国際航空 |
タイ・エアアジアX |
スクート(Scoot) |
ピーチ(peach) |
ノックスクート(Nook Scoot) |
タイ・ライオンエア |
タイ・スマイル |
バンコクエアウェイズ(英語) |
3、タイの街の様子
5月9日現在
●商業施設は閉鎖中
●飲食店はソーシャルディンスタン順守の基店内での食事が可能。
●学校等は休講中
●映画館、パブ、マッサージ店も閉鎖中
3/18~3/31迄
小中学校や高校、大学などすべての教育機関を14日間の休校
民間の学習塾にも同様の措置を求める。
バンコク首都圏の映画館やパブ、マッサージ店にも閉鎖を求める。
競馬場やスポーツ施設など感染リスクが高いとみられる場所については「状況が改善するまで一時的に閉鎖する」
(プラユット首相)として、具体的な再開時期のメドを示さなかった。
コンサートや展示会、宗教集会といった大型イベントについても自粛を要請した。開催には行政当局からの承認が必要としている。
引用元;日本経済新聞
スワンナプーム空港などでは、入国時に体温を測りサーモグラフィを通過してからの入国となります。
商業施設等においても体温を測るケースもあります。
地下鉄やBTS等の乗客や駅員・商店などでも店員がマスクをしている方が多数です。
自身もマスクを用意しておいた方が良いかと思います。
タイでのコロナ感染者は約80名、また日本人が多いスクンビットエリアで感染者が出た等のニュースが今週になって出ています。
また多くのイベントが中止や延期が決定しており、ソンクラーン祭りの延期や中止等の情報も出ていますので、ご注意ください。
4、マスク等について
マスク着用義務の施設がほぼ100%です。コンビニにも入れません。
薬局でもマスクの入手が困難な状況もあるそうですので、あらかじめ用意できるならしておくことをおすすめします。
参考リンク |
タイ国政府観光庁 |
在タイ日本国大使館 |
在京タイ王国大使館 |
外務省海外安全ホームページ |
たびレジ |
オンライン在留届 |
タイ保険省のニュース(英語) |
タイ国政府観光庁、本庁のニュースルーム(英語) |
PR