海外赴任前に日本でやっておくと良いお金にまつわる事 『お金の出国前準備』海外赴任・駐在のおすすめ情報
コロナ騒動が各国で続いていますが、そんな中でも駐在員の皆さんの赴任先からの本帰国や、新たな海外赴任の動きはゆっくりながら続いています。最近のお問い合わせも、『新たに海外赴任が決まったので、日本でどのような準備をしたら良いでしょう?』というような内容が多いので、今回は『赴任前に日本でやっておくと良いお金にまつわる事』をご案内します。
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海外赴任期間は3年~5年が一般的です。
実際駐在してみるとあっという間で、もう少し慣れてからと思っているとすぐに帰国準備になってしまいます。
住民票を抜いた場合のその他の留意点: |
―国民年金は住民票を抜いても任意継続が可能。 ―健康保険と厚生年金保険は、駐在員であれば企業で継続。帯同妻の年金も多くの場合は『国民年金第3号被保険者』として、将来の受給に変化なし。但し、赴任先がアメリカの場合、就労予定期間が5年以内の場合と5年越えの場合で取り扱いが異なるので要注意。 ―出産育児一時金は、出産日を含む該当期間に住民登録があり、国民健康保険税を納付している事を前提に、本人の申し出に基づき支給対象 ―児童手当は、海外に住んでいる子供(0歳から15歳)については、留学中の場合を除き児童手当は支給されない。日本国内に住所を有し、住民基本台帳に記載されている15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある自動であれば、一時帰国中でも申請に基づき受給可能な場合が多いが、地自体毎に確認が必要。 ―国民健康保険は、住民登録を抹消すると、被保険者ではなくなる(日本の民間の旅行者傷害保険や移住地の民間医療保険へ加入するのがお勧めーコロナ騒ぎでは、タイ政府は10万ドル以上の医療保険に加入していることを証明できないと入国禁止という措置を取ったので、今後の旅行者傷害保険や居住地での保険加入の際の目安とすると良いかも) |
海外では資産活用の選択肢が広がります。
そのチャンスを逃さない為に、日本でお金のインフラを整えておきましょう。
②は、銀行によってサービスが異なるので、ご自身やご家族の使い勝手の良いサービスを選んで整えていきましょう。 |
等々、海外在住中にしか受けれないサービスやプランがたくさんあります。
※海外へそくり教室では、3か国のファイナンシャルプランナーの資格を持つ国際派FPが無料であなたのご質問にお答えします。お気軽にお問合せ下さい。
参考記事(海外赴任中に契約できるお得なプラン)
渡航不要で80歳まで加入可能な『香港の貯蓄型生命保険』
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海外赴任前に日本でやっておくと良いお金にまつわる事についての説明を致しました。
今後、駐在中編・帰国準備編・帰国後編と公開していきますので、公開次第リンクを追加していきます。